「うちの碾茶(てんちゃ:抹茶の原料になる茶葉)は、このままヨーロッパやアメリカに出せるのか」。海外から抹茶の引き合いが増えると、生産者が最初に突き当たるのがこの問いです。答えは、その年に茶園で使った農薬と、輸出先の国の組み合わせで決まります。この記事では、EU・米国・台湾・シンガポール・タイ・インドネシアの基準の決まり方の違い、よく使う農薬の基準値の比較、覆って育てる碾茶で気をつけること、輸出向けの防除暦の作り方と検査の頼み方を、各国の法令と農林水産省・農研機構の資料で確かめてまとめました。
碾茶をそのまま輸出できるかは、使った農薬と輸出先で決まる
日本の基準に合っていることは、輸出先の基準に合うことを意味しません。どの国に出せるかは、防除の記録を輸出先の基準値と1つずつ照らして初めて分かります。
日本の基準を満たしても出せない理由
農林水産省は、日本の残留農薬基準値を満たしていても、輸出先の基準値を満たせずに輸出できない場合があると説明しています。農研機構などが2024年9月にまとめた「茶の輸出対応型防除暦の作成指針」は、その理由を、茶の輸出相手国の多くが茶を作らない国で、日本で茶に使う農薬が相手国では茶に登録されていないためと書いています。基準値がない農薬には、一律の低い値や、分析で測れる最小の値が当てはまります。
照らすときに用意するもの
確かめる手順は次のとおりです。
- その年(長く残る農薬は前の年も)に茶園でまいた農薬と、まいた日を書き出す
- 売りたい国を決め、その国の茶の基準値を農薬ごとに調べる
- 基準値が日本より低い農薬は、まいた時期と摘んだ時期の間隔を確かめる
- 不安が残る農薬は、輸出先の基準で検査して確かめる
農林水産省は「諸外国における残留農薬基準値に関する情報」で、茶を含む15品目について、日本・コーデックス(国際的な食品規格)と20の国・地域の基準値を並べた表をPDFとExcelで公開しています。2026年9月1日時点の調査で、2027年3月まで毎月更新される予定です。
出典: 農林水産省「諸外国における残留農薬基準値に関する情報」茶(2026年9月1日時点) https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/attach/pdf/zannou_kisei-955.pdf
表には「調査時点の数値で、その後変更されていることがある」と書かれています。輸出の前には、次の章で挙げる輸出先の公式の情報で確かめます。
輸出先ごとの決まり方:基準のない農薬の扱いが違う
国ごとの差が大きく出るのは、茶に基準値が決まっていない農薬の扱いです。日本は基準値のない農薬に一律0.01ppm(1kgあたり0.01mg)を当てはめていますが、輸出先はそれぞれ別の決め方をしています。
| 輸出先 | 茶に基準値がない農薬の扱い | 調べる先 |
|---|---|---|
| EU | 一律0.01mg/kg | EU Pesticides Database |
| 米国 | 基準値(トレランス)がなければ、検出された時点で販売・輸入できない | 連邦規則集 40 CFR Part 180 |
| 台湾 | 基準表にないものは検出されてはならない | 農藥殘留容許量標準 |
| シンガポール | 食品規則の第9付表になければ、コーデックスの値 | Food Regulations 第30条・第9付表 |
| タイ | 告示の付表→コーデックス→一律0.01mg/kgの順 | 保健省告示第387号(改正込み) |
| インドネシア | 決められた農薬をロットごとに検査 | 検疫庁長官令2025年第2314号 |
EU:一律0.01と、2026年3月の引き下げ
欧州委員会は、個別に書かれていない農薬には一律0.01mg/kgが当てはまると説明しています。基準値は輸入品にも同じように当てはまります。
2026年は大きな変更がありました。規則(EU)2023/334は、ネオニコチノイド系の殺虫剤であるクロチアニジンとチアメトキサムが世界のミツバチなどの減少に関わっているとして、茶の基準値を、分析で測れる最小の値の0.05mg/kgに下げました。2026年3月7日から適用され、それより前にEUで生産された物や輸入された物には以前の基準が当てはまります。EUを離れた英国の基準は別で、農林水産省の表ではクロチアニジン0.7、チアメトキサム20のままです。
米国:基準値がなければ「検出されないこと」
米国環境保護庁(EPA)の通知は、食品は基準値を超える残留がある場合だけでなく、基準値が決まっていない農薬が検出された場合も、米国で売ることも輸入することもできないと書いています。
米国で登録されていない農薬でも、申請すれば輸入品のための基準値を作れます。これをインポートトレランスと呼びます。たとえば連邦規則集では、クロチアニジンの「乾燥した茶」の基準値が70ppm、チアメトキサムが20ppmで、どちらも米国に茶の登録がない基準値として注記されています。一方、イミダクロプリドには茶の基準値がなく、農林水産省の表では「不検出」です。
台湾・シンガポール・タイ
台湾の「農藥殘留容許量標準」は第3条で、基準表にない農薬は検出されてはならないと定めています。第2条は、基準値も分析値も市販される形の重さで計算すると定めています。
シンガポールの食品規則第30条は、第9付表にある農薬以外の残留を含む食品の輸入や販売を禁じ、規則に定めがなければコーデックスの値を超えてはならないとしています。第9付表の農薬が2つ以上残っている場合は、それぞれの値を基準値で割った数の合計が1以下でなければなりません。
ジェトロによると、タイは保健省告示第387号とその改正(2024年の第449号まで)で、付表の基準値、なければコーデックスの値、どちらもなければ1kgあたり0.01mgを上限にしています。製造や所持が禁じられた物質は検出されてはならず、第419号でパラコートやクロルピリホスが加わりました。タイ向けの手続き全体はタイに抹茶を輸入するにはにあります。
インドネシア:ロットごとの検査
農林水産省によると、インドネシアに茶などを輸出するときは、日本がインドネシアから安全確保の仕組みの認定を受けるか、インドネシアに登録された日本の検査機関でロットごとに検査を受ける必要があります。このページで生産国の認定を受けたと書かれているのはりんごで、茶はロットごとの検査と分析証明書、事前の通知が要ります。
検疫庁長官令2025年第2314号は、緑茶と紅茶の検査項目として、クロチアニジン0.7mg/kg、チアメトキサム20mg/kg、パラコート0.2mg/kgなど12の農薬と、カドミウム・鉛の基準を挙げています。農林水産省の比較表のインドネシアの列には一律0.01の値が並び、長官令の値と違うため、輸入者にも確かめます。品目の一覧と検査の流れはインドネシアに抹茶を輸入するにはにまとめています。
よく使う農薬で比べる:日本と輸出先の基準値
日本で茶に普通に使う農薬でも、輸出先によっては基準値が日本の100分の1以下です。どの国でどの農薬が使いにくいかは、表で並べるとすぐに見えます。
日本で茶に登録のある農薬から、輸出向けの検査で検出の多いものと、国によって値が大きく分かれるものを選び、農林水産省の表(2026年9月1日時点)で比べました。単位はmg/kg(ppm)です。
| 農薬(主な商品名) | 日本 | EU | 米国 | 台湾 | シンガポール | タイ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クロチアニジン(ダントツ) | 50 | 0.05* | 70 | 5.0 | 0.7 | 0.7 |
| チアメトキサム(アクタラ) | 20 | 0.05* | 20 | 1.0 | 20 | 20 |
| イミダクロプリド(アドマイヤー) | 10 | 0.05* | 不検出 | 10.0 | 50 | 50 |
| ジノテフラン(スタークル) | 25 | 0.01 | 50 | 10.0 | 不検出 | 0.01 |
| フロニカミド(ウララ) | 40 | 0.1* | 40 | 5.0 | 不検出 | 0.01 |
| テブコナゾール(オンリーワン) | 80 | 0.05* | 不検出 | 10.0 | 不検出 | 0.01 |
| エトキサゾール(バロック) | 15 | 0.05* | 15 | 5.0 | 15 | 15 |
| ビフェントリン(テルスター) | 30 | 30 | 30 | 2.0 | 30 | 30 |
*は分析で測れる最小の値を基準値にしたもの。「不検出」は検出限界未満であること。
同じ農薬でも国で1,000倍違う
クロチアニジンは、日本が50に対してEUは0.05で、1,000分の1です。米国は日本より高い70です。ある国では問題のない農薬が、別の国では使えないことがあるため、「輸出向けの農薬」を1つに決めることはできません。
基準値は毎年のように変わる
農研機構の作成指針(2024年1月時点の値)では、EUの茶の基準値はクロチアニジン1、チアメトキサム20、エトキサゾール15でした。今はどれも0.05*です。日本茶輸出促進協議会の2025年度の報告書は、エトキサゾールのEUの基準値が再評価で削除されたと書いています。過去の防除暦や数年前の資料の値は、そのまま使えません。
覆って育てる碾茶で気をつけること
碾茶は、煎茶より農薬が残りやすい条件で育ちます。覆うことで分解が遅くなるうえ、翌年まで残る農薬もあります。
覆うと分解が遅くなる
作成指針は、まいた農薬が減る大きな要因の1つが光による分解で、遮光資材で覆うと減り方が遅くなると説明しています。日本の農薬登録の残留試験は覆った条件で行っているため、輸出先の基準値が日本と同じか高い農薬は国内向けと同じように使えます。基準値が日本より低い農薬は、まいてから摘むまでの期間を覆わない茶より長くとり、強く光をさえぎる場合は判定を1段階厳しくするよう勧めています。
翌年の一番茶まで残る農薬
作成指針によると、茶に使う農薬の多くは数週間で測れないほどに減りますが、数か月から1年以上残るものもあります。残る量は通常0.1mg/kg以下でも、基準値が「不検出」や0.05mg/kg以下の国では、まいた翌年も基準を超えるおそれがあります。
出典: 茶輸出拡大IPMコンソーシアム(農研機構ほか)「輸出相手国の残留農薬基準に対応した茶の輸出対応型防除暦の作成指針」(2024年9月) https://www.naro.go.jp/PUBLICITY_REPORT/publication/files/yushutsu_boujoreki_sakusei_shishin_tea.pdf
作成指針は、散布後1年以上リスクがある農薬をまいたことがある茶園からは、その国向けの輸出を避けたほうがよいとしています。去年までの防除の記録も、売り先を決める材料になります。
実際の検査で引っかかった農薬
輸出向けの検査で基準を超えるのは、主に輸出先に茶の基準値がない農薬です。業界団体の検査結果から、どこでつまずきやすいかが分かります。
日本茶輸出促進協議会は毎年、輸出を予定する茶100点の残留農薬を検査し、結果を公開しています。2025年度は100点のうち35点が碾茶・抹茶でした。分析はドイツの検査機関で774成分、定量下限は0.01mg/kgです。
国別の合格率
| 輸出先 | 出品茶 | 不合格 | 合格率 | 主な原因 |
|---|---|---|---|---|
| 米国 | 54点 | 14点 | 74% | テブコナゾール、DEET(虫よけの成分)、フルフェノクスロン |
| EU | 47点 | 3点 | 94% | DEET、ジフェノコナゾール。碾茶・抹茶は11点中1点 |
| 台湾 | 11点 | 0点 | 100% | ― |
米国向けで基準を超えた6つの農薬は、どれも米国に茶の基準値(インポートトレランス)がないものでした。報告書は、テブコナゾールは米国に基準値のある別の殺菌剤に替えられるとみています。
碾茶は高い値が出やすい
2025年度に1mg/kgを超えた4件は、すべて碾茶でした(フロニカミド、クロルフェナピル、フェンブコナゾール、ジフェノコナゾール)。茶種別の平均残留値も、煎茶の0.03mg/kgに対して碾茶・抹茶は0.14mg/kgでした。どれも主要な防除薬剤で、報告書は使い方や環境の条件で残る量が大きく変わるとみています。
農薬以外の物質も検出される
同じ検査では、虫よけスプレーの成分DEET(ディート)が15点から見つかっています。協議会は農薬以外の物質も0.01mg/kgの一律の値で判定しており、日本の基準での不合格はすべてこうした物質でした。茶園での作業のときの虫よけの使い方も、輸出向けの管理に入ります。
輸出向けの防除暦の作り方
輸出向けの防除暦は、売る国を先に決めて、その国の基準値で農薬を選び直すところから始めます。農研機構などの作成指針の手順は次のとおりです。
農薬を4つに分ける
輸出先の基準値を日本と比べ、使える農薬を分けます。減り方が分からない農薬は、基準を超えるかを判断できないため、輸出向けには使いません。
| 区分 | 作成指針の説明 |
|---|---|
| ◎ | 輸出先の基準値が日本と同じか高く、国内向けと同じように使える |
| ○ | 基準値は日本より低いが、減り方から超えるおそれは低い。摘むまでの期間を長くとるほど、おそれをより下げられる |
| △ | 新芽に直接かからない、摘む40日ほど前までの使用なら超えるおそれは低い |
| □ | 使った年は超えるおそれがあるが、翌年以降は低い |
作成指針は、病害虫の少ない一番茶を主な輸出の対象にした研究と、二番茶から秋冬番茶まで広げた研究の成果をまとめたもので、米国向け碾茶の防除暦の例(近畿地方)も載っています。
農薬に頼らない防除を組み込む
作成指針は、農薬以外の防除は基準を超えるおそれがなく、対策としてきわめて有効だと書いています。挙げているのは、性フェロモンで交尾を妨げる交信かく乱剤、マシン油やBT剤(微生物の殺虫剤)、天敵を守る防除、スプリンクラーの散水でクワシロカイガラムシの卵を死なせる散水防除、浅刈りや中切りの整せん枝、病気に強い品種です。炭疽病・輪斑病・赤焼病の3つに強い「さえあかり」なら、殺菌剤をまったく使わずに育てられるとしています(その品種が強くない病気が出る地域では防除が要ります)。
隣の畑と工場からの混入を防ぐ
福岡県農林業総合試験場の成果情報は、輸出向けの栽培では、近くの茶園からの農薬の飛散や、製茶の段階での茶葉の混入を防ぐ必要があるとしています。そのため、輸出用の茶園は他の茶園や果樹園と隣り合わず、専用の機械や工場を使うことが望ましいと書いています。共同の工場で荒茶を作る場合は、輸出用のロットを分けて作る段取りが要ります。
残留農薬の検査の頼み方
検査を頼むときは「輸出先の基準で判定できる結果」を出してもらうように指定します。日本の基準で「適合」と書かれた結果だけでは、輸出先で通るかは分かりません。
依頼のときに指定すること
- 輸出先の国名と、判定に使う基準(EU、米国の連邦規則集など)
- 検査する農薬の範囲。その茶園でまいた農薬がすべて入っているか
- 定量下限。一律0.01mg/kgの国に出すなら、0.01mg/kg以下で測れる方法か
- 検体。台湾は市販される形の重さで計算するため、碾茶か抹茶など出荷する形の乾いた茶を出す
- 分析証明書を英語で出せるか
検査機関が信頼できるかの確かめ方と、成績書の読み方は抹茶の分析証明書(COA)の読み方にまとめています。
インドネシア向けは登録機関で
インドネシア向けは、インドネシア検疫庁に登録された日本の検査機関で検査します。機関の登録は2025年7月1日から3年間有効で、一覧は農林水産省のページに載っています。料金や方法は各機関に直接問い合わせます。
無料の検査と補助
日本茶輸出促進協議会の検査は年100点で、費用は協議会の負担です。どの原料を使い、どの農薬をまいたかが分かる荒茶か仕上げ茶が対象で、検体は100gです。募集時期などは抹茶を海外に売る4つの方法で取り上げています。
農林水産省の輸出先国規制対応支援事業は、インドネシアのように輸出先の法令で輸出前の検査が決まっている場合、その分析費用の2分の1以内を補助します。自分で輸出先の基準に合うかを確かめるための検査は対象外です。
輸出先を決めてから防除を変える
どの国に売るかで使える農薬が変わるため、輸出向けの碾茶は売り先を決めてから防除を組み直すのが近道です。福岡県の成果情報は、一番茶の輸出先が摘む数か月前に決まることもあり、前の年と相手国が変わると対応できない問題を挙げています。
有機という選び方
有機JASで育てる茶は、化学的に合成された農薬を原則使いません。農林水産省は、有機の茶は海外の需要が高く、残留農薬の基準をクリアする可能性も高いため、輸出に向いているとしています。2025年の米国向けとEU・英国向けの茶の輸出量は、6割強が有機の同等性の仕組みを使った有機の茶でした。切り替えに要る期間や費用は有機抹茶とは、碾茶の作り方は碾茶とは?にあります。
売り先と早めに話す
買い手がどの国のどの店に売るのかが分かれば、照らすべき基準が1つに絞れます。Omakase Matchaを運営する株式会社meguriは、シンガポール・タイ・インドネシアのカフェに日本の抹茶を届けるため、碾茶や抹茶を作る生産者からの取引の相談を受け付けています。
参考にした情報
- 農林水産省「諸外国における残留農薬基準値に関する情報」 https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/zannou_kisei.html
- 農林水産省 茶の国・地域別残留農薬基準値表(2026年9月1日時点、PDF・Excel) https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/attach/pdf/zannou_kisei-955.pdf / https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/attach/xls/zannou_kisei-715.xlsx
- 農林水産省「品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方について」 https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/attach/pdf/zannou_kisei-941.pdf
- 消費者庁 食品衛生法第13条第3項の一律基準(0.01ppm) https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/pesticide_residues/assets/standards_cms208_240918_02.pdf
- European Commission「EU legislation on MRLs」 https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides/maximum-residue-levels/eu-legislation-mrls_en
- Commission Regulation (EU) 2023/334(クロチアニジン・チアメトキサム) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R0334
- 米国連邦官報 EPA「Guidance on Pesticide Import Tolerances and Residue Data for Imported Food」(2000年6月1日) https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2000-06-01/html/00-13708.htm
- 米国連邦規則集 40 CFR 180.586(クロチアニジン) https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-E/part-180/subpart-C/section-180.586
- 米国連邦規則集 40 CFR 180.565(チアメトキサム) https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-E/part-180/subpart-C/section-180.565
- 米国連邦規則集 40 CFR 180.472(イミダクロプリド) https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-E/part-180/subpart-C/section-180.472
- 台湾 全国法規資料庫「農藥殘留容許量標準」 https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0040083
- Singapore Statutes Online「Food Regulations」Regulation 30 https://sso.agc.gov.sg/SL/SFA1973-RG1?ProvIds=pr30-#pr30-
- ジェトロ「茶の輸入規制、輸入手続き(タイ)」 https://www.jetro.go.jp/world/asia/th/foods/exportguide/greentea.html
- 農林水産省「日本からインドネシア向けに植物由来の生鮮食品を輸出する際の残留農薬等に係る食品安全確保措置について」 https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/id_lab.html
- インドネシア検疫庁長官令2025年第2314号 別添2(品目ごとの検査項目と基準値、農林水産省の仮訳) https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/attach/pdf/id_lab-30.pdf
- 茶輸出拡大IPMコンソーシアム(農研機構ほか)「輸出相手国の残留農薬基準に対応した茶の輸出対応型防除暦の作成指針」(2024年9月) https://www.naro.go.jp/PUBLICITY_REPORT/publication/files/yushutsu_boujoreki_sakusei_shishin_tea.pdf
- 福岡県農林業総合試験場「米国、台湾、EUへ茶の輸出を可能とする病害虫防除体系」 https://farc.pref.fukuoka.jp/farc/seika/r06/06-16.pdf
- 日本茶輸出促進協議会「令和7年度 輸出用茶残留農薬検査事業 実施報告書」 https://nihon-cha.or.jp/export/wordpress/wp-content/uploads/nouyaku-report-r07.pdf
- 日本茶輸出促進協議会「輸出用茶残留農薬検査実施要領」 https://nihon-cha.or.jp/export/pesticide_test/
- 農林水産省「茶をめぐる情勢(令和8年10月)」 https://www.maff.go.jp/j/seisan/tokusan/cha/attach/pdf/ocha-201.pdf
- 農林水産省「輸出先国規制対応支援事業」 https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_support/koubo.html






