抹茶ラテを出していると、「抹茶って体にいいの?」と聞かれることがあります。インドネシアでは「manfaat matcha」(抹茶の効能)、タイでは「มัทฉะ ประโยชน์」(抹茶の効用)と多くの人が調べています。ところが、ネットで見かける効能の多くは、研究の中身や強さを書いていません。公的機関と研究の言い方を確かめ、店がメニューやSNSに書ける範囲を国ごとに分けて見ていきます。
抹茶の健康効果について分かっていること
緑茶全体で見ても、人での健康効果の多くは、確かな結論がまだ出ていません。抹茶だけを調べた人の試験はさらに少なく、店の説明で「効果がある」と言い切れる根拠はありません。
公的機関のまとめ
米国国立衛生研究所の補完統合衛生センター(NCCIH)は、緑茶とその抽出物について多くの研究があるものの、ほとんどの用途で役立つかの確かな結論はまだ出ていないとしています。NCCIHが挙げる研究の状況は次のとおりです。
| テーマ | NCCIHの説明 |
|---|---|
| がん | 緑茶を飲むこととがんのリスクの研究は、全体として結果が一貫しない |
| 心臓 | アジアの集団では冠動脈疾患のリスクの低さと結び付いたが、欧米の集団ではそうではない |
| 体重 | カテキンとカフェインが体重にわずかな効果を持つ可能性がある。製品の組成と運動量で変わる |
| コレステロール | 多くの試験はお茶ではなく抽出物のサプリメント。総コレステロールとLDLを小さく下げ、HDLと中性脂肪は変わらなかった |
抹茶だけの研究は少ない
抹茶は茶葉を粉にして丸ごと飲むので、浸出液の緑茶と同じ結果になるとは限りません。2026年に発表された抹茶と緑茶の成分とストレス関連ホルモンについてのシステマティックレビュー(決まった手順で研究を集めて評価する総説)は、丸ごとの抹茶・淹れた緑茶・テアニン単体・濃縮したEGCGという性質の違うものが、同じものとして扱われがちだと指摘しています。このレビューでは、証拠の確かさは「低い」から「とても低い」でした。
集中やテアニンの試験は、抹茶のカフェインで中身を紹介しています。
抹茶に入っている成分
抹茶は粉ごと飲むため、使ったグラム数の成分をそのまま口にします。成分表の値から1杯分を計算すると、量の感覚がつかめます。
成分表の値と、2gあたりの計算
文部科学省の日本食品標準成分表の抹茶の値から、薄茶1杯分の2gあたりを計算しました。
| 成分 | 抹茶100gあたり | 2gあたり(計算) |
|---|---|---|
| エネルギー | 237kcal | 約4.7kcal |
| 食物繊維 | 38.5g | 約0.77g |
| β-カロテン当量 | 29,000µg | 580µg |
| ビタミンK | 2,900µg | 58µg |
| ビタミンC | 60mg | 1.2mg |
カフェインは成分表で100gあたり3.2gで、2gなら計算で64mgです。カテキンやテアニンは成分表の項目にありません。抹茶と煎茶の成分の違いは抹茶と緑茶(煎茶)の違いで比べています。
「カテキンが137倍」の出どころ
効能の記事でよく見る「抹茶のEGCG(カテキンの一種)は緑茶の137倍」という数字は、2003年に米国の大学が発表した分析化学の論文が出どころです。この論文は、抹茶を「China Green Tips」という1銘柄の緑茶と比べて137倍、文献にあるほかの緑茶の最大値と比べて少なくとも3倍としています。健康への効果を調べた研究ではなく、比べた相手もすべての緑茶ではありません。
研究の強さ:心臓・がん・体重
コクランレビュー(医療の研究を手順に沿って集めて評価するシステマティックレビュー)でも、緑茶の効果は「限られた証拠」にとどまります。数字が出ている研究も、試験の数や期間に限りがあります。
心臓とコレステロール(コクラン 2013年)
3か月以上続いた11件の試験(821人)をまとめたレビューで、緑茶の試験は7件でした。緑茶では総コレステロールが0.62mmol/L、LDLコレステロールが0.64mmol/L、上の血圧が3.18mmHg下がりました。
一方で、試験の数が少なく、条件を変えた解析では結果が安定しませんでした。心筋梗塞などの発症を報告した試験はなく、著者は結果を慎重に扱うべきだとしています。試験にはお茶の抽出物を使ったものも含まれます。
がん(コクラン 2020年)
142件の研究をまとめたレビューは、緑茶ががん全体や部位別のがんのリスクを下げるという証拠は限られると結論づけました。研究の結果は一貫せず、多くはお茶をたくさん飲むアジアの集団で行われたため、ほかの集団に当てはめにくいとしています。抽出物を多くとった試験では、胃腸の不調や肝臓の酵素の上昇などの副作用も報告されました。
体重
NCCIHは、カテキンとカフェインが体重にわずかな効果を持つ可能性があるとしています。ただし製品の組成や運動量で変わるとしており、抹茶ラテで体重が減ると言える根拠にはなりません。
注意点:カフェイン・抽出物と肝臓・薬
公的機関が注意を呼びかけているのは、カフェインの量、緑茶の抽出物のサプリメント、薬との飲み合わせの3つです。飲み物として飲む緑茶と、濃縮した抽出物は分けて考えます。
カフェイン
欧州食品安全機関(EFSA)は、健康な成人は1日400mgまで、妊娠中・授乳中は1日200mgまでのカフェインなら懸念はないとしています。カナダ保健省も成人は1日400mgまで、米国食品医薬品局(FDA)も多くの成人で1日400mgを目安に挙げています。抹茶1杯のカフェインの計算とコーヒーとの比較は抹茶のカフェインにまとめています。
緑茶抽出物と肝臓(EFSA 2018年)
EFSAは2018年4月、肝臓の障害の報告を受けて緑茶のカテキンの安全性を評価しました。結論は次のとおりです。
- お湯で淹れた緑茶と、インスタントやボトルの緑茶飲料のうち同程度のカテキンを含むものは、一般に安全と考えられる
- サプリメントでEGCGを1日800mg以上とると、肝臓の障害の初期の兆候と関係しうる
- 800mg未満でも、手元のデータでは安全な量を特定できなかった
懸念の対象はサプリメントの抽出物で、淹れた緑茶ではありません。抹茶そのものは、この評価で名前を挙げて扱われていません。EUはこれを受けて2022年に規則を改め、緑茶抽出物を加えた食品は1日分のEGCGを800mg未満にし、ラベルに1回分のEGCGの量と注意を書くことを求めています。伝統的な緑茶の浸出液と同じような組成になる水抽出物は、この規則の対象外です。
薬との飲み合わせ
NCCIHは、高い用量の緑茶が血圧や心臓の薬ナドロールの血中の濃度を下げ、緑茶の抽出物がコレステロールの薬アトルバスタチンの血中の濃度を下げると説明しています。骨粗しょう症の薬ラロキシフェンとの相互作用も報告されています。薬を飲んでいるお客さんに聞かれたら、医師や薬剤師に相談するよう案内します。
抹茶の鉛などの重金属と検査書類は抹茶の鉛と検査書類で扱っています。
シンガポール:病気の予防や体調の改善をうたう表示は禁止
シンガポールの食品規則は、ラベルと広告で、食品が病気を防ぐ・治す、食べると健康や体の状態が良くなると示すことを禁じています。健康の表示ができるのは、健康促進庁(HPB)が認めた表示の条件を満たすときです。
出典: シンガポール食品庁(SFA)「A Guide to Food Labelling and Advertisements」 https://www.sfa.gov.sg/docs/default-source/food-information/labelling-and-packaging-information/a-guide-to-food-labelling-and-advertisements.pdf
規則の中身
食品規則9条は、食品の性質・効果などについて、偽り・誤解を招く表示や、価値や安全について誤った印象を与えそうな表示を禁じています。12条は、ラベル以外の広告にも同じ禁止を当てはめています。食品販売法は「広告」を、食品の販売を促すために使う文字・音声・画像・記号などと定めています。
認められている健康の表示
SFAの手引きによると、健康強調表示は、栄養素の働きの表示、その他の働きの表示、病気のリスクを減らす表示の3種類で、HPBの所管です。HPBは、承認済みの表示の一覧の条件を満たせば、事前の登録は要らないとしています。
HPBの手引き(2024年8月版)の承認済みの一覧を編集部で照合したところ、茶・カテキン・ポリフェノールを主語にした表示はありませんでした。抗酸化の表示があるのはビタミンEだけです。一覧にない表示を使うには、HPBに新しい表示を申請します。新しい病気のリスクを減らす表示は、食品規則に載ってからでないと使えません。
タイ:2026年の広告の告示で、使えない言葉の例が示された
タイ食品医薬品局(Thai FDA)は2026年7月27日に官報で広告の新しい告示を出し、病気を治す・防ぐと思わせる言葉や、デトックス・免疫・老化防止などを認められない例に挙げました。健康の表示や効能をうたう広告は、事前の許可が要ります。
告示の骨組み
告示「หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร พ.ศ. 2569」(食品の広告の基準、2026年)は、官報に載った翌日から使われ、2021年の告示を置き換えました。食品法40条は、食品の効用・品質・性質について偽りや欺く広告を禁じ、41条は、放送や印刷物などで商業目的の広告をする前に許可を受けることを求めています。告示は「食品の広告」を、商業目的で食品についての文言を人々に見せたり知らせたりするあらゆる行為と定めています。
認められない表現の例(別表1)
告示の第5条と別表1が挙げる例には、抹茶の効能の記事でよく見る言葉が並びます。
| 区分 | 別表1の例 |
|---|---|
| 病気の治療・予防 | コレステロールを下げる、血圧を下げる、血糖値を下げる、心臓病・がんを防ぐ、記憶力を高める |
| 体の機能の変化 | 免疫を強める、Detox(毒素を出す)、脳や肝臓を養う |
| 美容 | 老化を遅らせる、肌を白くする、しわを減らす |
| 実際以上の期待を持たせる | 副作用がない、อย.(タイ食品医薬品局)が認めた・安全 |
体重を減らすとうたう表現も、決められた体重管理用の食品を除いて第5条の対象です。
許可が要る広告と、要らない広告
第7条は、健康強調表示(Health Claim)は保健省の表示の告示に従うこととし、別表3は「เพื่อสุขภาพ」(健康のため)や「healthy」という言葉を使う広告に、100gあたりの栄養の分析結果を求めています。一方、第6条は、商業目的のない学術情報や、別表2に沿って事実だけを伝える広告は許可が要らないとしています。ただし、効用・品質・性質をうたう文が一緒に入れば、許可の申請が必要です。
インドネシア:BPOMの規則で、病気の予防・治療をうたう表示は禁止
インドネシア国家医薬品食品監督庁(BPOM)の規則2022年第1号は、加工食品のラベルと広告で、病気を予防・治療・治すと示す表示を禁じています。健康の表示は、規則の一覧にあるものか、BPOMの書面の承認を受けたものに限られます。
規則の中身
この規則は、健康強調表示を、食品やその成分と健康の関係を示すあらゆる記述と定めています。主な条文は次のとおりです。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 第4条 | 広告の表示は、流通の許可を受けたときに承認されたラベルと一致させる |
| 第17条 | 栄養素・非栄養素の働きの表示は、別表VIIに載っているものが認められる |
| 第18条 | 病気のリスクを減らす表示は、BPOM長官の書面の承認を受けてから使える |
| 第23条 | 規則にない表示は、書面の承認を受けてから使える |
| 第27条 | 表示は、認定を受けた検査機関か政府の検査機関の分析結果で裏付ける |
| 第28条 | 病気を予防・治療・治すと示す表示、消費者の不安を利用する表示などは禁止 |
店で作る飲み物とパッケージ商品
この規則の対象は「加工食品(Pangan Olahan)」のラベルと広告です。店でその場で作る抹茶ドリンクにどこまで及ぶかは、規則の本文だけでは読み切れません。包装した抹茶パウダーやボトルの抹茶ドリンクを売るなら、ラベルと広告がこの規則の対象になり、広告の表示はラベルと一致させます。インドネシアの甘さと糖分の決まりは抹茶ドリンクの甘さの段階にまとめています。
日本:健康増進法・景品表示法と、機能性表示食品
日本では、食品の広告や表示をする人は誰でも、健康の効果について著しく事実と違う表示や、著しく誤解させる表示をしてはいけません。ポスター・看板・チラシ・口頭の説明も表示に入ります。
健康増進法と景品表示法
消費者庁の「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項」は、健康増進法65条が「何人も」と定めているため、食品の広告や表示をする人なら、製造業者や販売業者に限らず対象になるとしています。健康保持増進効果の表示の例には、「生活習慣病予防」「認知症予防」のような病気の予防のほか、「疲労回復」「免疫力を高める」「脂肪燃焼を促進!」「老化防止」も挙がっています。
病気の治療・予防のような医薬品的な効能を食品でうたうと、医薬品医療機器等法の承認がない限り広告できません。料理のように見た目で明らかに食品と分かるものはこの扱いから外れますが、偽りや誇大な表示なら景品表示法と健康増進法の対象になります。景品表示法では、消費者庁が表示の裏付けとなる合理的な根拠の資料を求め、出さないか、根拠と認められなければ不当表示とみなされます。
粉の100gで比べる表示の事例
留意事項には、お茶の粉末飲料の措置の事例が載っています。
出典: 消費者庁「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」 https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/extravagant_advertisement/assets/representation_cms213_241001_01.pdf
粉末の100gあたりの値を、そのまま飲める飲み物の100gあたりと並べると、実際より多く含むように見えます。抹茶の成分をほかの飲み物と比べるときは、1杯に使うグラム数で計算した値で比べます。
機能性表示食品と特定保健用食品
消費者庁によると、機能性表示食品は、事業者が安全性と機能性の科学的な根拠などを販売前に消費者庁長官に届け出て、機能性を表示する制度です。特定保健用食品(トクホ)と違い、国は審査をしません。特定保健用食品の表示は、消費者庁長官の許可が要ります。留意事項によると、食品表示基準は、特定保健用食品・機能性表示食品・栄養機能食品の3つ(保健機能食品)以外の食品について、容器包装や製品の近くの掲示などで、栄養成分の機能や特定の保健の目的が期待できる旨の表示を禁じています。
メニューやSNSで使える書き方(編集部の考え方)
書くのは確かめられる事実に絞り、効能は書かないのが4か国に共通する安全な線です。下の表は各国の規則の例をもとに編集部が整理したもので、個別の表示が適法かどうかは各国の当局や専門家に確かめてください。
書ける事実と、避ける表現
| 書ける事実の例 | 避ける表現の例 |
|---|---|
| 産地・茶期・等級(例:鹿児島産の一番茶) | 「免疫力アップ」「デトックス」 |
| 1杯に使う抹茶のグラム数 | 「脂肪燃焼」「痩せる」 |
| カフェインの計算値(例:抹茶3gで96mg、計算値) | 「コレステロールを下げる」「がん予防」 |
| 甘さの段階と砂糖のグラム数 | 「アンチエイジング」「美肌」 |
| 抹茶を茶葉ごと飲むお茶であること | 「緑茶の137倍のカテキン」(出どころを示さない比較) |
| 自社の分析値(検査機関の結果があるもの) | 「副作用なし」「当局が認めた」 |
仕入れ先に確かめること
パッケージに健康や栄養の表示を入れる予定なら、仕入れ先に成分の分析結果を出してもらいます。インドネシアは認定を受けた検査機関か政府の検査機関の分析を求め、タイは「healthy」という言葉に100gあたりの栄養の分析結果を求めています。自社ブランドのラベルで避ける表現は抹茶のプライベートブランド・OEMに、等級の違いは抹茶の等級にまとめています。
参考にした情報
- NIH National Center for Complementary and Integrative Health「Green Tea」 https://www.nccih.nih.gov/health/green-tea
- Hartley L ほか「Green and black tea for the primary prevention of cardiovascular disease」Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, CD009934 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23780706/
- Filippini T ほか「Green tea (Camellia sinensis) for the prevention of cancer」Cochrane Database of Systematic Reviews 2020, CD005004 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32118296/
- Alanazi A ほか「A CE/TA-stratified systematic review and evidence map of matcha and green tea bioactives in endocrine stress regulation」Frontiers in Nutrition 2026 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42775228/
- Weiss DJ, Anderton CR「Determination of catechins in matcha green tea by micellar electrokinetic chromatography」Journal of Chromatography A 2003 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14518774/
- 文部科学省 食品成分データベース「抹茶 茶」(食品番号16035) https://fooddb.mext.go.jp/details/details.pl?ITEM_NO=16_16035_7
- European Food Safety Authority「EFSA assesses safety of green tea catechins」(2018年4月18日) https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180418
- Commission Regulation (EU) 2022/2340(緑茶抽出物のEGCG) https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2340/oj/eng
- European Food Safety Authority「Caffeine」 https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/caffeine
- Health Canada「Caffeine in foods」 https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/food-safety/food-additives/caffeine-foods.html
- U.S. Food and Drug Administration「Spilling the Beans: How Much Caffeine is Too Much?」 https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/spilling-beans-how-much-caffeine-too-much
- シンガポール食品庁(SFA)「A Guide to Food Labelling and Advertisements」 https://www.sfa.gov.sg/docs/default-source/food-information/labelling-and-packaging-information/a-guide-to-food-labelling-and-advertisements.pdf
- シンガポール Food Regulations 9条 https://sso.agc.gov.sg/SL/SFA1973-RG1?ProvIds=pr9-#pr9-
- シンガポール Food Regulations 12条 https://sso.agc.gov.sg/SL/SFA1973-RG1?ProvIds=pr12-#pr12-
- シンガポール Sale of Food Act 1973 https://sso.agc.gov.sg/Act/SFA1973
- シンガポール健康促進庁(HPB)「Nutrition labelling and claims」 https://www.hpb.gov.sg/healthy-living/food-and-beverage/nutrition-labelling-and-claims/
- シンガポール健康促進庁(HPB)「A Guide to Nutrition Labelling for Food Products」(2024年8月) https://isomer-user-content.by.gov.sg/484/52300722-8fa4-41aa-a3b3-4bed2258b59c/a-guide-to-nutrition-labelling-for-food-products-(aug24)-(3).pdf
- タイ食品医薬品局 告示「หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร พ.ศ. 2569」(官報 2026年7月27日) https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/123102.pdf
- インドネシア国家医薬品食品監督庁(BPOM)規則2022年第1号「Pengawasan Klaim pada Label dan Iklan Pangan Olahan」 https://peraturan.bpk.go.id/Download/218530/Peraturan%20BPOM%20Nomor%201%20Tahun%202022.pdf
- 消費者庁「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」(令和4年12月5日一部改定) https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/extravagant_advertisement/assets/representation_cms213_241001_01.pdf
- 消費者庁「機能性表示食品について」 https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_function_claims/
























































































